特定小型原動機付自転車をご存知ですか?

漕がなくても進む【特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)】

メディアなどでよく紹介されているのでご存知の方も多いと思いますが、中井商会で取り扱うことになりましたので、ここでちょっとお勉強‼️

【特定小型原付】とは

1️⃣最高速度 20km/h以下であること

2️⃣定格出力 0.6kW以下であること

3️⃣車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下であること

を満たした乗り物です!

【誰が乗れる?】

1️⃣免許不要

2️⃣16歳以上

【公道を走る為には】(歩道は走れません)

1️⃣道路運送車両の保安基準への適合が必要

2️⃣ナンバープレートが必要

3️⃣自賠責保険への加入が義務づけられている

そんな特定小型原付の中でも、下記①②などの要件を満たす車両は【特例特定小型原動機付自転車】といい道路標識などにより歩道(自転車が走行できる歩道)を通行することができます。ただし、歩道を通行するときは歩行者が優先ですよ。

①歩道などを通行する間、最高速度表示灯緑ランプを点滅させていること

②歩道走行中、車体の構造上、6km/hを超える速度を出すことができないものであること

※最高速度表示灯(緑色)は車道モードなどでは点灯・歩道モードでは点滅

※車道通行モードと歩道通行モードは停止して切り替える

※歩道通行モードがないタイプは歩道は通行できません(電源を切って押し歩きはOK)

*通行することができる歩道は全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます

*歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道よりの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません

【主な交通ルール&その他のルール】

1️⃣車道通行の原則

原則、車道を通行しなければなりません(※自転車道通行可)また、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません

2️⃣右折の方法

※どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。また、後方確認とウインカーでの合図が必要です

3️⃣信号・標識に従う義務

※信号機や一時停止などの道路標識に従わなければなりません

4️⃣16歳未満の者の運転は禁止

5️⃣飲酒運転の禁止

6️⃣スマートフォンなどでの通話や画面を注視しながらの運転の禁止

7️⃣2人乗り禁止

8️⃣ヘルメット着用の努力義務

※安全の為にヘルメット着用を推奨します

※自転車用ヘルメットでもOK🙆‍♀️

9️⃣交通反則制度・放置違反金制度の対象となる

🔟特定小型原動機付自転車運転者講習制度

※特定小型原動機付自転車の運転に関し、一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者が講習の対象となる

2023年7月1日から始まった新たな車両区分の特定小型原付(特例特定小型原付)!!

これから乗る方が増えていくだろう乗り物ですが、交通ルールは自転車とも原付とも違いがあります。

免許不要ではありますが、車道や自転車道、歩道も走る乗り物ですので、乗る方も乗らない方も安全に通行できるよう、お互いに交通ルールを理解することが、事故を防ぐことに繋がると思います。

まずは交通ルールを学んで、安全に楽しみましょう♪😊

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